PCB廃棄物の区分
分類 | 高濃度PCB廃棄物 | 低濃度PCB廃棄物 |
判明時期 | 昭和43年に発生したカネミ油症事件の業界の調査により平成14年に汚染の事実件を機に毒性が判明 | 業界の調査により平成14年に汚染の事実件を機に毒性が判明 |
PCB濃度 | 5,000mg/kg超え | 0.5mg/kg超~5,000mg/kg |
判別方法 | 機器の型式や記号により判別 | 製造メーカーに確認し、機器についてPCBの汚染が否定できない場合は、油の分析により判別 |
処理方法 | 化学的に分解 | 焼却処理等 |
処理施設 | JESCO | 国の認定処理施設 >福島県はこちら |
低濃度PCB廃棄物の区分
イ:微量PCB処理物(①イ、②イを処分するために処理したもの)È
低濃度PCB廃棄物の区分 | ||
Ⅰ. 微量PCB汚染廃電気機器等 | Ⅱ. 低濃度PCB含有廃棄物 | |
①低濃度PCB廃油 | イ:微量PCB汚染絶縁油 電気機器又はOFケーブルに使用された絶縁油であって微量のPCB に汚染されたもの |
ロ:低濃度PCB含有廃油 PCB濃度が5,000mg/kg 以下の廃油など(主として液状物トランスやコンデンサ内の絶縁油、筐体) |
②低濃度PCB汚染物 | イ:微量PCB汚染物 微量PCB汚染絶縁油によって汚染されたもの |
ロ:低濃度PCB含有汚染物 • PCB濃度が5,000mg/kg 以下の汚泥、紙<ず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類 • 金属くず、陶磁器くず、コンクリート破片などの不要物(金属くずなど)に付着したもののPCB濃度が5,000mg/kg 以下のもの(主として固形物) |
③低濃度PCB処理物 | イ:微量PCB処理物 ①イ、②イを処分するために処理したもの |
ロ:低濃度PCB含有処理物 PCB廃棄物を処分するために処理したものであって、PCB濃度が5,000mg/kg 以下のもの(金属くず等は付着物のPCB濃度) |
トランスやコンデンサを保有している場合
高圧変圧器(トランス)
高圧コンデンサー
安定器
PCB廃棄物に該当するかどうか?
PCB濃度が0.5㎎/㎏を超える場合は、PCB廃棄物(特別管理産業廃棄物)となり、PCB特別措置法と廃棄物処理法の対象機器として、届出・保管・処分が必要となります。一方、PCB濃度が0.5㎎/㎏以下の場合は、PCB廃棄物に該当しません。PCB特別措置法の対象外となり、通常の産業廃棄物として処分することができます。
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