PCB廃棄物特別措置法セミナー講師企業の株式会社エフ・シー・シー
 

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PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物処理
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PCB廃棄物の区分

分類 高濃度PCB廃棄物 低濃度PCB廃棄物
判明時期 昭和43年に発生したカネミ油症事件の業界の調査により平成14年に汚染の事実件を機に毒性が判明 業界の調査により平成14年に汚染の事実件を機に毒性が判明
PCB濃度 5,000mg/kg超え 0.5mg/kg超~5,000mg/kg
判別方法 機器の型式や記号により判別 製造メーカーに確認し、機器についてPCBの汚染が否定できない場合は、油の分析により判別
処理方法 化学的に分解 焼却処理等
処理施設 JESCO 国の認定処理施設 >福島県はこちら

低濃度PCB廃棄物の区分

イ:微量PCB処理物(①イ、②イを処分するために処理したもの)È

  低濃度PCB廃棄物の区分
Ⅰ. 微量PCB汚染廃電気機器等 Ⅱ. 低濃度PCB含有廃棄物
①低濃度PCB廃油 イ:微量PCB汚染絶縁油

電気機器又はOFケーブルに使用された絶縁油であって微量のPCB に汚染されたもの
ロ:低濃度PCB含有廃油

PCB濃度が5,000mg/kg 以下の廃油など(主として液状物トランスやコンデンサ内の絶縁油、筐体
②低濃度PCB汚染物 イ:微量PCB汚染物

微量PCB汚染絶縁油によって汚染されたもの
ロ:低濃度PCB含有汚染物

• PCB濃度が5,000mg/kg 以下の汚泥、紙<ず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類
• 金属くず、陶磁器くず、コンクリート破片などの不要物(金属くずなど)に付着したもののPCB濃度が5,000mg/kg 以下のもの(主として固形物)
③低濃度PCB処理物 イ:微量PCB処理物

①イ、②イを処分するために処理したもの
 ロ:低濃度PCB含有処理物

PCB廃棄物を処分するために処理したものであって、PCB濃度が5,000mg/kg 以下のもの(金属くず等は付着物のPCB濃度)

トランスやコンデンサを保有している場合

高圧変圧器(トランス)
高圧コンデンサー
安定器

PCB廃棄物に該当するかどうか?

PCB濃度が0.5㎎/㎏を超える場合は、PCB廃棄物(特別管理産業廃棄物)となり、PCB特別措置法と廃棄物処理法の対象機器として、届出・保管・処分が必要となります。一方、PCB濃度が0.5㎎/㎏以下の場合は、PCB廃棄物に該当しません。PCB特別措置法の対象外となり、通常の産業廃棄物として処分することができます。

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