よくあるご質問について
Q:PCB廃棄物の保管事業者が届出を遅滞した場合は、罰則はあるのでしょうか。 | A:PCB廃棄物の保管事業者が保管又は処分の状況等の所要の届出を行わなかった場合は、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 |
---|---|
Q:低濃度PCBかどうかの判別方法について御教示ください。 | A:パンフレット“PCB使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて”に判定情報に関する記載があるので御確認ください。すなわち、国内メーカーが製造した電気機器では、変圧器類については平成6年(1994年)以降に製造されたものであって、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できればPCBに汚染されていないとされています。また、コンデンサーについては、平成3年(1991年)以降に製造されたものについてはPCBに汚染されていないとされています。 |
PCB廃棄物の適正処理に関する特別措置法
規則 | 罰則 |
平成39年3月31 日までに通正処理を行わず、環境大臣または都道府県知事による改善命令に違反した揚合 | 3年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金または併科 |
PCB廃棗物を譲り渡し、または譲り受けた陽合(扇燒省が定める揚合を除く) | 3年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金または併科 |
PCB廃棄物の保管および処分について届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合 | 6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金 |
PCB保管事業者の相続、合併または分離により事業を承継した法人が承継の届け出を行わなかったり、虚偽の届け出をした場合 | 30万円以下の罰金 |
PCB廃棄物処理フロー
ご参考
微量のPCBに汚染された絶縁油を含む電気機器(微量PCB汚染電気機器)
高濃度のPCBを使用していない、電気絶縁油等の油を使用した電気機器の中には、微量のPCBに非意図的に汚染された油を含むものが数多く存在していることが、平成14年頃明らかとなりました。微量PCB汚染電気機器の油中のPCB濃度は、50mg/kg(0.005%)以下である場合が多いことが調査の結果判明しています(検出事例の約97%)。
上記の電気絶縁油等の油を使用した電気機器の例としては、変圧器、コンデンサ、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器、ブッシング等があります。
絶縁油として用いていた鉱油等を再生利用する再生絶縁油の製造が1990年頃に中止されるまでは、再生利用する過程で、微量のPCBが非意図的に絶縁油等に混入し、微量のPCBに汚染された電気絶縁油等の油が数十年間世の中に流通し、機器の製造、機器保守用油に使用されることがありました。このため、電気絶縁油等の油に微量のPCBが混入している可能性を完全には否定できません。
従って、PCB使用電気機器の場合とは異なり、電気絶縁油等の油を使用した電気機器の場合は、所有されている機器に記載・表示されている製造者名、製造年、型式、製造蓄号、表示内容からは、微量PCBに汚染されているかの判断はできず、油中のPCB濃度の測定により判断が可能となります。
また、機器メーカのPCB不含証明書が有る場合など、機器メーカの製品出荷時における微量PCBの混入が無い場合でも、微量のPCBに汚染された電気絶縁油等の油を使用して油交換等の保守をされた場合に、微量のPCBが検出される事例があり、現在使用、保管されている電気絶縁油等の油を使用した電気機器において現時点での混入の可能性は完全には否定できません。