PCB廃棄物特別措置法セミナー講師企業の株式会社エフ・シー・シー
 

福島県エリア
PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物処理
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PCB 廃棄物処理・運搬に関するお問い合わせ

TEL. 024-946-6648
平日8:30〜17:30

高濃度PCB廃棄物の処理について

 

処理委託にあたっては、PCB 特措法の届出とは別に、JESCO への登録が必要です。

トランス類・コンデンサ類(共に3kg 以上)など


■ 機器等登録

① PCB機器等登録申込書(総括表)
② PCB機器等調査声
③保管場所、PCB機器等の写真
「機器等登録」は、ご使用中でも登録可能です。機器の詳細が不明でも受付可能ですので、まずは登録をお願いします。
使用中は感電の恐れがあり大変危険です。電気主任技術者等の指示・指導等に従って下さい。
 
JESCO:登録書式のダウンロード
 
 

安定器、感圧複写紙、ウエス、小型電気機臨(3kg未満)、その他汚染物など


 搬入荷姿登録

搬入可能な容器(ドラム缶又はペール缶)に保管の上、
①搬入荷姿登録申込書(総括表)
②搬入荷姿登録調査声
③保管場所、状況、重量実測風呆の写真
「搬入荷姿登録」が難しい場合には、「予偏登録」も可能です(契約までに「搬入荷姿登録」への移行が必要)。
使用中の安定器等でも予備登録は可能ですので、まずは登録をお願いします。
 
JESCO:登録書式のダウンロード

 
  • お客様がJESCO各事業所ごとに施設への入門を許可された収集運搬事業者の中から、収集運搬事業者を決められ、収集運搬委託契約を直接締結してください。
  • 収集運搬事業者が決まりましたら、JESCO担当者まで収集運搬事業者名を御連絡下さい。

 

各事業所にPCB廃棄物を搬入できる収取運搬事業者については、下記リンクをご覧ください。


PCB廃棄物処理・運搬についてのお問い合わせ

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