処分期間について
PCB廃棄物保管事業者の皆様へ
期間内に処分しない場合は、行位処分や行政代執行、刑罰の対象となる可能性があります。
高圧変圧器(トランス)
高圧コンデンサー
安定器
福島県内の
高濃度PCB廃棄物・高濃度PCB使用裂品の処分期間
変圧器・コンデンサー:令和4年(2022年)3月31日まで
安定器及び汚染物等 :令和5年(2023年)3月31日まで
高濃度PCB廃棄物(PCB濃度0.5%(=5,000ppm)超)
高濃度PCB廃棄物は、JESCO (中間貯蔵・環境安全事業株式会社)北海道PCB処理事業所に委託して処分しなければなりません。JESCOで処分するには、まず、JESCOに登録し、その後、JESCOと処理委託契約を結ぶ必要があります。
まずは、JESCO登録担当(電話03-5765- 1833) まで、お問合わせ願います。登録すると、お手元に登録確認書が届きます。登録確認書が届きましたらJESCO営業担当(03-5765-1197)まで、ご連絡願います。営業担当から、処分委託契約の締結方法などについて説明があります。
中小企業者などは、処分料金が軽減される制度があります。詳しくは、JESCO中小軽減担当(電話0120·808-534) までお問合わせ願います。なお、JESCOのホームページも参照してください。
福島県内の
低濃度PCB廃棄物・低濃度PCB使用製品の処分期間
令和9年(2027年)3月31日まで
低濃度PCB廃棄物(PCB濃度0.5%(=5,000ppm)以下)
低濃度PCB廃棄物は、環境大臣が認定する無害化処理認定施設(民間の事業者) に委託して処分しなければなりません。詳しくは、環境省のホームページなどを確認してください。
環境省:廃棄物・リサイクル対策
廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設
http://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html
なお、お持ちの電気機器で、微量のPCBが含まれている可能性がある場合は、絶縁油の濃度分析をしてください。
届出について
PCB廃棄物の保管及び処分に係る主な手続き
■ PCB廃棄物等の保管及び処分状況等の届出書
(A)毎年度、6月30日までに、前年度における保管及び処分の状況について、県(又は中核市)に届け出る必要があります。
※新たに高濃度PCB廃棄物や高濃度PCB仕様製品が判明した場合は、速やかに届け出てください。
※高濃度PCB廃棄物については「処分予定年月日」を記載する必要があります。
※高濃度PCB使用製品については「廃棄年月日」を記載する必要があります。
■ PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書
全ての高濃度PCB廃棄物を処分した場合、全ての低濃度PCB廃棄物を処分した場合、または、全ての高濃度PCB使用製品の廃棄(仕様を止め、廃棄物とすること)が終了した場合は(B)処分または廃棄終了後20日以内に届け出る必要があります。
※(C)処分・廃棄終了届出書を提出しても、翌年度に、前年度の状況として保管及び処分状況等の届出書を提出する必要があります。
■ 届出書提出・連絡先一覧
県北地方振興局 |
024-521-2722 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡(桑折町、国見町、川俣町)、安達郡(大玉村) |
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県中地方振興局 |
024-935-1502 須賀川市、田村市、岩瀬郡(鏡石町、天栄村) 石川郡(石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町)、田村郡(三春町、小野町) |
県南地方振興局 |
0248-23-1420 白河市、西白河郡(西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町)、東白川郡(棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村) |
会津地方振興局 |
0242-29-3908 管会津若松市、喜多方市、耶麻郡(北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町) 河沼郡(会津坂下町、湯川村、柳津町)、大沼郡(三島町、金山町、昭和村、会津美里町) |
南会津地方振興局 |
0241-62-2061 南会津郡(南会津町、下郷町、檜枝岐村、只見町) |
相双地方振興局 |
0244-26-1237 相馬市、南相馬市、双葉郡(広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村) 相馬郡(新地町、飯舘村) |
いわき地方振興局 |
0246-24-6203 いわき市 |
届出用紙の記載方法について
PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物の保管等の届出
<PCB特別措置法の保管状況等の届出様式>
様式第1号(1) ※前項(A)(C)に適用
[ダウンロード]:http://www.env.go.jp/recycle/poly/todokede/law/yosiki1_1.doc(環境省:廃棄物・リサイクル対策)
<PCB特別措置法の保管状況等の届出様式>